不動産質権関連エントリー

LEC第2回精撰答練

... 理由(転借権の登記は付記によってされるから) 問29 [質権] 不動産質権の任意的記載事項(民法346条、359条をチェック!) 問33 [信託] 信託の登記で、単独申請可能なものをチェック! 問35 [借地借家法] 借地借家22条 ...

LEC第2回精撰答練

[勉強] とりあえず。

... 疎明、管轄=発令 裁判所 又は本案の 裁判所 、立担保必要的 ・不動産 質権 者は特約がない限り、被担保債権の利息を請求することができない。 ・抵当不動産の法定果実に 抵当権 の効力を及ぼすには物 上代 位(差押)又は 抵当権 に基づく収益執行によら ...

[勉強] とりあえず。

留置権、質権における収益的効力と賃料への物上代位などvol.2

つづきです。 【質問】 ②動産質権にもこれと同様の効力があるが(297、350条)、不動産質権にのみ認められる収益的効力(356条)と、どう異なるのか。 【回答】 ②以上の話は動産質権でも同じです。XがYから高価な天体望遠鏡を質物として預かって ...

留置権、質権における収益的効力と賃料への物上代位などvol.2

もちろん大嘘です

... あらかじめ先取特権、不動産質権または抵当権の登記に その代位を付記しなければ、 その先取特権、不動産質権または抵当権の目的である 不動産の第三取得者に対して債権者に代位することが出来ない。 3限中国語(火) Wo gei ni da dianhua. Ta dui ...

もちろん大嘘です

留置権、質権における収益的効力と賃料への物上代位などvol.1

... 代金を回収するための果実収取権に過ぎないからです(後に述べる不動産質権の収益的効力、356条、との違いはここにあります)。 ところで、この果実収取権は、結局のところ賃料債権への物上代位を認めたのと同じじゃないか、といえそうですが ...

留置権、質権における収益的効力と賃料への物上代位などvol.1

不動産質権に関する質問

不動産質権 民法の質問です!!教えてください!!

典型担保物権で収益的効力があるのは不動産質権のみなのに、留置権には果実収取権という優先弁済効力があると書いてあります。これは収益的効力とは違うものなんですか??詳しい方教えてください。

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不動産質権 権利質について

所有権は権利なのになぜ権利質に含まれないのでしょうか。

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不動産質権 質権の抹消について

明治40年に設定された質権を抹消するには、明治40年以降の相続人から現在生存の相続人全員の書類が必要になるのでしょうか。そうなるとかなり大変な作業ですが、もっと簡単な方法がないのでしょうか?

  質権の抹消についての詳細


不動産質権 担保の同順位って

できる、と本で読みました。抵当権同士であれば順位を同じくできる、ということは事例もたくさん載っていたので分かるのですが、例えば抵当権と根抵当権、であるとか、抵当権と質権、であるとか、別の種類(この言い方

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不動産質権 競売で抹消されない権利はありますか?

不動産に次のように権利が登記されています。甲区 仮差押H10.8.21所有権移転仮登記H11.3.18乙区 1番順位 根抵当権(極度額五千万円)H10.8.112番順位 根抵当権設定仮登記(1800万円)H11.5.63番順位 2

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不動産質権に関する質問

不動産質権 不動産質権者による使用及び収益

不動産質権者による使用及び収益(不動産質権者による使用及び収益) 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。 (不動産質権者による管理の費用等の負担) 第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。 (不動産質権者による利息の請求の禁止) 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。とありますが、この収益というのは留置権者による果実の収取⇒利息を除いた元本に充当すると考えてよろしいのでしょうか?収益をすることができるとあるので、質権者のよる収入(利益をえること)かもしくは元本に充当するのか悩んでいます。詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

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不動産質権 民法上の動産質権と不動産質権

民法上の動産質権と不動産質権動産質は、占有回収の訴えを提起できるとの規定がありますが、これに対して、不動産質は、占有訴権を行使できるとの規定がありませんが(あるのかも知れないけども?)、不動産質も占有訴権を行使できるということで宜しいでしょうか。また、質権に基づく物権的請求権は行使できないというのも動産質権と同じでしょうか。

  民法上の動産質権と不動産質権の詳細

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不動産質権 民法の不動産質権の存続期間とは何の期間のことでしょうか?

民法の不動産質権の存続期間とは何の期間のことでしょうか?民法の不動産質権の存続期間とは何の期間のことでしょうか?①期間を定めた場合は、仮に債務者が債務を弁済したとしても、その期間が経過するまでは、質権者から不動産を返してもらえないということでしょうか。(質権が存続する期間?)②期間を定めなかった場合はどうなるのでしょうか。よろしくお願いします。360条(不動産質権の存続期間) 1項 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。 2項 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

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不動産質権 抵当権と不動産質権はどういう場合に使い分けているのですか?

抵当権と不動産質権はどういう場合に使い分けているのですか?銀行が設定する場合に何か理由があって、不動産質権を設定したりしているのでしょうか?不動産質権は、賃借人などがいた場合に賃料が入るから、利点がありとかなのでしょうか?実際、抵当権設定の方が大部分な気がしますので、あえて不動産質権を設定するには訳があるのでしょうと思いまして。

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不動産質権 動産質権における留置権の準用について

動産質権における留置権の準用について質権は不動産、動産、債権問わず質権者の責任で自由に転質できるそうですが、一方で動産質権には留置権の準用もあるのですよね?動産質権においては「~債務者の承諾がなければ担保に供せない」という留置権の規定と「自由に転質をすることができる」という転質の規定がバッティングしませんか?

  動産質権における留置権の準用についての詳細

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