質権のいろいろ情報満載!質権といえば?
... 理由(転借権の登記は付記によってされるから) 問29 [質権] 不動産質権の任意的記載事項(民法346条、359条をチェック!) 問33 [信託] 信託の登記で、単独申請可能なものをチェック! 問35 [借地借家法] 借地借家22条 ...
... 疎明、管轄=発令 裁判所 又は本案の 裁判所 、立担保必要的 ・不動産 質権 者は特約がない限り、被担保債権の利息を請求することができない。 ・抵当不動産の法定果実に 抵当権 の効力を及ぼすには物 上代 位(差押)又は 抵当権 に基づく収益執行によら ...
つづきです。 【質問】 ②動産質権にもこれと同様の効力があるが(297、350条)、不動産質権にのみ認められる収益的効力(356条)と、どう異なるのか。 【回答】 ②以上の話は動産質権でも同じです。XがYから高価な天体望遠鏡を質物として預かって ...
... あらかじめ先取特権、不動産質権または抵当権の登記に その代位を付記しなければ、 その先取特権、不動産質権または抵当権の目的である 不動産の第三取得者に対して債権者に代位することが出来ない。 3限中国語(火) Wo gei ni da dianhua. Ta dui ...
... 代金を回収するための果実収取権に過ぎないからです(後に述べる不動産質権の収益的効力、356条、との違いはここにあります)。 ところで、この果実収取権は、結局のところ賃料債権への物上代位を認めたのと同じじゃないか、といえそうですが ...
譲渡担保権と売買先取特権の優劣
Cには動産売買の先取特権がある。この場合、譲渡担保権と売買の先取特権は、どちらが優先するのか?といった問題で、 民法333条により先取特権は消滅する、という解答は正しいのでしょうか。それとも、譲渡担保は動産質権と同
法律に詳しい方、教えて下さい。
質物を取り戻すことができるほか、質権に基づく物権的請求権によっても質物を取り戻す事が出来る。という問題の答えが妥当でない。で 質権に基づく物権的返還請求はできない。と書いてあるのですが、何故、質権
質権の即時取得について教えてください
間に動産の所有権について争っていますが、相手側は私の動産を別れた妻の債権の担保として質権を得たと称して主張しています。しかも、別れた妻の所有動産でないにしろ質権を即時取得したというのです。質権の
質権の効力
設問質権者は質権を実行してその被担保債権の全部の弁済を受けないときに限って、債務者の他の財産から満足を受けることができる。この設問は正しいと思うのですが回答は、誤りとなっています。この設問はどこが
不動産質権者による使用及び収益
不動産質権者による使用及び収益(不動産質権者による使用及び収益) 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。 (不動産質権者による管理の費用等の負担) 第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。 (不動産質権者による利息の請求の禁止) 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。とありますが、この収益というのは留置権者による果実の収取⇒利息を除いた元本に充当すると考えてよろしいのでしょうか?収益をすることができるとあるので、質権者のよる収入(利益をえること)かもしくは元本に充当するのか悩んでいます。詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
動産質権における留置権の準用について
動産質権における留置権の準用について質権は不動産、動産、債権問わず質権者の責任で自由に転質できるそうですが、一方で動産質権には留置権の準用もあるのですよね?動産質権においては「~債務者の承諾がなければ担保に供せない」という留置権の規定と「自由に転質をすることができる」という転質の規定がバッティングしませんか?
民法上の動産質権と不動産質権
民法上の動産質権と不動産質権動産質は、占有回収の訴えを提起できるとの規定がありますが、これに対して、不動産質は、占有訴権を行使できるとの規定がありませんが(あるのかも知れないけども?)、不動産質も占有訴権を行使できるということで宜しいでしょうか。また、質権に基づく物権的請求権は行使できないというのも動産質権と同じでしょうか。

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民法の不動産質権の存続期間とは何の期間のことでしょうか?
民法の不動産質権の存続期間とは何の期間のことでしょうか?民法の不動産質権の存続期間とは何の期間のことでしょうか?①期間を定めた場合は、仮に債務者が債務を弁済したとしても、その期間が経過するまでは、質権者から不動産を返してもらえないということでしょうか。(質権が存続する期間?)②期間を定めなかった場合はどうなるのでしょうか。よろしくお願いします。360条(不動産質権の存続期間) 1項 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。 2項 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

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動産が附合したが、一方に質権がついていた場合
動産が附合したが、一方に質権がついていた場合X所有のA動産とY所有のB動産(質権付き)が附合し、主従の区別がつかなくなった場合民法247条2項に従えばB動産に設定されていた質権は以後、附合後の物のY持分について存続することになると思うのですが、これは質権者は一体どうやって占有すればいいんでしょうか?Xに現実に占有させておいて、Y持分についてはXが以後質権者のために占有する、という感じでいいんでしょうか?