質権のいろいろ情報満載!質権といえば?
... 著作権を目的とする担保は、質権の設定と譲渡担保の設定との2つがある。 今日は、譲渡担保について紹介した。 譲渡担保とは、債務者が担保の目的となる財産の権利を債権者に譲渡し、債務の弁済後、債務者に権利を返還するという担保方法である。 ...
... 譲渡担保は 所有権 を移転するも使用収益はそのままにする形式。 不動産 の譲渡担保の場合、 所有権 を移転し、返済が完了したら返却をする。もし、返済が完了しない場合、処分して清算するか、完全な所有をする。 ...
... 譲渡担保は所有権を移転するも使用収益はそのままにする形式。 不動産の譲渡担保の場合、所有権を移転し、返済が完了したら返却をする。もし、返済が完了しない場合、処分して清算するか、完全な所有をする。 ...
... Xとの第一の売買も実質的には譲渡担保なのだから所有権に基づく引渡請求権は生じないこと、そして譲渡担保に供されている動産について劣後する譲渡担保を設定した場合、劣後する譲渡担保権者は私的実行をすることができないし、占有改定による引き渡しで ...
... 譲渡担保は所有権を移転するも使用収益はそのままにする形式。 不動産の譲渡担保の場合、所有権を移転し、返済が完了したら返却をする。もし、返済が完了しない場合、処分して清算するか、完全な所有をする。 ...
譲渡担保権と売買先取特権の優劣
債務を担保するために、自己所有の倉庫内の特定動産に譲渡担保権を設定し、Cから買い入れた(代金未払)特定動産を倉庫内に保管した。Bには譲渡担保権があり、Cには動産売買の先取特権がある。この場合、譲渡担保権と
譲渡担保と仮登記担保の違い
たらすみません。抵当権だと強制競売など、なかなか時間がかかる手続きなので、譲渡担保や、仮登記担保を設定する人もいるとここで教えていただきました。では、譲渡担保と仮登記担保ってどうちがうのでしょうか?どちらも強制競売によらずに、そ
譲渡担保について
不動産の譲渡担保契約についてですが、 債務者が譲渡担保設定された不動産を別の債務の担保(抹消前に)に、 出来ないというのは分かるのですが、 債権者(譲渡担保設定者)は、譲渡担保で暫定的に得た債務者の不動産を 担保にし
譲渡担保契約について
いつもお世話になっています。今回の質問は、譲渡担保権設定契約に関してなのですが、譲渡担保権設定契の期限に法的制限があるのでしょうか?契約期間の設定は何年でも自由なのでしょうか?ご存知の方教えてください。
ローン物件を譲渡担保として設定している場合、債務者がローンを支払えなくなった....
ローン物件を譲渡担保として設定している場合、債務者がローンを支払えなくなった場合、債権者側になにか支払い義務等が生じる可能性や危険はありますか?知り合いのAさんが事業に失敗した際、ローン支払い中の自宅が差し押さえられるのを避けるために、私の知り合いのBさんに譲渡担保という形で自宅の名義をBさんに変更しているそうです。Bさんとしては人助けでのつもりで、自分には全く危険なことは無いという認識なのですが、その担保物件は、まだローン支払い中というのが気になります。仮に、Aさんが病気等で、ローンを支払えないような状態になった場合に、Bさん側になんらかのお金の支払いが発生する危険度はあるのでしょうか?
譲渡担保とは?例えばどういう意味ですか?
譲渡担保とは?例えばどういう意味ですか?譲渡担保とは、簡単に言うと債務者が融資の担保として債権者に財産権を移転するが、弁済後にはその財産権を返還するという形式をとる民法が定める担保制度に属さない担保形式の一つであります。と書いてありましたが、こういう解釈でよろしいでしょうか? 例えば、車を購入したい甲が銀行乙に対し100万円を借りる際、譲渡担保として、車の財産権を債務が返済されるまで乙の名義にしておく、甲が乙に対し100万円無事完済できたら、車の財産権を乙から甲に変更する。とこのような意味でよろしいのでしょうか??
質権と譲渡担保の違い
質権と譲渡担保の違い私なりに調べたのですが、間違いがあれば添削して頂きたいのです。質権=要物契約。仮に不動産に質権を設定したとしますと、質権者は使用収益もできる。 ただし、質権設定者が債務を弁済できなかった時には、被担保債権を競売等にかけられる。譲渡担保=権利を譲渡する。仮に不動産に譲渡担保が設定されても、権利者はそこで使用収益することができない。 ただし、債務を弁済できなかった時には、被担保債権を競売等にかけられる。この点は質権と同じでしょうか?法律初学者なので、用語の間違いもあるかと思います。そのあたりも指摘して頂ければ幸いです。
譲渡担保権を即時取得できるのか?
譲渡担保権を即時取得できるのか?僕の持っているテキストには即時取得される権利は事実上、所有権と質権に限られるとありますが譲渡担保権の二重設定というところを勉強していて疑問に思ったので教えてください。所有権的構成・担保権的構成いずれの考え方からも譲渡担保権の即時取得が問題になるように思うのですが担保権的構成をとった場合に、譲渡担保権を即時取得できるという理由がよくわかりません。この場合、譲渡担保権は所有権ではもちろんないし、質権的なものでもないですよね?また、譲渡担保権設定者には所有権が残ると考えるので即時取得の要件である、「前主が無権限者であること」にも反しているように思えます。(ちなみに所有権的構成をとった場合には 譲渡担保権≒所有権だから即時取得できるととらえています)なにかを勘違いをしているのか、もしくは見落としているところがあるのかもしれないですがここにつっかかって先に進めません。詳しい方、どのように説明されているのか教えてください。
譲渡担保について
譲渡担保について譲渡担保を法律用語辞典で調べてみたところ、『物的担保の目的とされる権利を、担保提供者から債権者に移転することによって、債権担保の目的を達する法的形式です。』とありました。頭が悪いのであまり意味がわかりません。『物的担保の目的とされる権利』とはなんですか?債権を履行する権利(?)と捉えてもいいのでしょうか?また、債権を履行する権利(?)ととらえた場合、『担保提供者から債権者に移転することによって』がわかりません。債権は債権者自身が持っているとだからと思うので、担保提供者→債権者の図式が理解出来ません。また、『債権担保』とはなんですか?稚拙な質問で申し訳ないですがよろしくお願いします。ちなみに譲渡担保を簡単に言えば、『担保にしようとする物件の所有権を債権者に移して、約束の期限までに債務を弁済したら、その物件の所有権を再び債務者に戻すという担保制度』ということでいいですか?いいとすれば、なぜ辞典にはあそこまで抽象的に説明する必要があるのですか?よろしくお願いします。